社会保険労務士法人 大塚事務所   お問合わせ先
労務管理事務所とは
労災事故 流れと事例
   
【流れ】

 事業所より事故発生連絡
      ↓
 デジカメ・スケール・必要書類を持ち現場へ
      ↓
 会社の担当者に事故発生状況を丁寧に聞き・
 証拠となる場所を撮影・大きさ等を図る
 ここで業界用語をしっかり教わり、理解すること
      ↓
 5号用紙(療養の給付請求書)作成・病院へ提出
      ↓
 死傷病報告書作成・所轄労働基準監督署へ提出
      ↓
 会社で必要書類のコピーを預かる
 (事故発生前3ヶ月分の給与明細書・事故発生月の給与明細書・
  1年分の賞与支払い明細書・タイムカード等)
      ↓
 給与締切日に休業補償給付請求書を本人宛郵送
      ↓
 医師の証明を受けてもらい返送
      ↓
 必要事項を記載(平均賃金・本人の銀行口座)
      ↓
 所轄労働基準監督署へ提出
      ↓
 後遺症がある時は障害補償給付請求書を医師の証明を受け
      ↓
 所轄労働基準監督署へ提出
      ↓
 障害認定日に本人同行・監督署
      ↓
 等級決定通知書が本人に
      ↓
 不服がある場合は処分を知った翌日から60日以内に
      ↓
 労働者災害補償保険審査官へ審査請求
      ↓
 審査官の本人事情調査に同行する
      ↓
 審査官の処分決定
      ↓
 不服がある場合は処分を知った日の翌日から60日以内に
      ↓
 労働者災害補償保険審査会へ再審査請求・審理日に審査会で
 口頭・書面による意見陳述
      ↓
 処分決定
      ↓
 不服のある場合は3ヶ月以内に地裁へ提訴
 (ここからは弁護士の仕事)
 なお、提出する書類は全部コピーし保存しておく。



【事例】

 工場内において、資材納入に来た運送会社の運転手と誘導者である被災者の2人で、トラックより2.5トンのクレーンで、資材の荷降ろし作業中、上の押しボタンを押したつもりが、下の押しボタンを押したため、資材がフックより外れ、被災者の左大腿部に当たり、大腿部と下腿部を負傷したもの。
 労働者死傷病報告書→療養補償給付請求書(5号用紙)→休業補償給付請求書→障害補償給付請求書とスムーズに申請され、本人も満足していた。
 障害等級9級で決定され、何の不服を持たないまま、家の内部を改装したところ、給付金がほんの少しの残額となり、友人に相談し、当事務所に連絡がはいり、日曜日に本人に面会し現在の状況を詳細に聞き取り、審査官・再審査制度について説明し、審査官請求をしたところ、障害等級7級と決定された。
 障害等級9級は一時金。障害等級7級は年金になり、併せて厚生障害年金も3級と決定され、併給調整はあるものの、両年金が給付された。また、定年で退職となり、厚生老齢年金が支給決定され、厚生年金が満額支給となり、障害補償年金も調整がなくなり、本来の7級の年金額が支給されている。
 なお、この処分は昭和62年の事です。詳細については、説明会・研修会等で氏名・住所・会社名等は、伏せてある。ちなみに氏名は「日本 太郎」である。
 

労災事故発生

療養補償給付たる
療養の給付請求書

労働者死傷病報告

休業補償給付支給請求書
休業特別支給金支給申請書

後遺症認定処分

労働保険審査請求書
 
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