このページでは、労務管理の意外な基礎を記していこうと思います。 労務管理 基礎編
第1章 賃金 賃金は労働の対償として支払われるもの
労働基準法第11条では「賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう」と定義されています。 賃金とみなされるための要件は「労働の対価」として「使用者が労働者」に支払うことです。したがって、建設業の仕事を請負い″という形式で行っている場合でも、事業場に使用され、使用者から指揮命令を受けて働いていれば、労働の対価として支払われる報酬は、賃金とみなそれます。
1 賃金の支払いには5つの原則がある 賃金の支払いには、次ぎのような5つの原則があります。賃金が確実に労働者の手元に渡るようにするためです。賃金の支払いがこの中の1つにでも違反していれば、労働基準法違反になります。
通貨払いの原則 賃金は通貨(現金)で支払わなければなりません。小切手や現物で支払うことは労働協約に定めがある場合を除き禁止されています。ただし、労働者の同意を得て、労働者が指定した金融機関の労働者名義の口座に振り込むことができます。 ポイント 銀行口座等への振込み 使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金を労働者の指定する銀行その他の金融機関の労働者名義の預金または貯金に振込むことができる。振込みするための要件は「@本人の同意を得ること、A本人名義の口座であること、B賃金支払日までに払出しできること、C賃金明細書を交付すること」となっている。
直接払いの原則 賃金は労働者本人に支払わなければなりません。労働者の親権者、債権譲渡人など第三者たる代理人に支払うことは違法です。
ポイント 使者への支払い 本人の支配下にあると認められる妻や子が、本人の印鑑を持参し、本人名義で受領した場合には、使者への支払と認め適法とされる。
全額払いの原則 賃金はその全額を支払わなければなりません。ただし、法令により控除が認められている「給与所得の源泉徴収税、労働保険料、その他労働者との書面による協定に基づいて控除する場合」を除きます。
ポイント 相殺の禁止 労働者の債務不履行を理由とした損害賠償権の行使として、労働者の賃金から相殺することはできない。賃金の前借金との相殺も禁止される。
毎月払いの原則 賃金は、毎月1日から月末までの間に少なくとも1回以上支払わなければなりません。月に1回以上であれば何回に分けて支払っても差支えありません。
ポイント 臨時に支払われる賃金 臨時に支払われる賃金、賞与、1カ月を超える期間を超えて支払われる精勤手当、能率手当などは毎月払いの原則″から除外される。
一定期日払いの原則 賃金は、毎月周期的に到来する特定の期日に支払わなければなりません。毎月の支払日が特定されていない場合や、月ごとに支払日が変更されるような支払方法は違法です。
ポイント 非常時払い 労働者が、出産、疾病、災害、その他非常の場合(配偶者の出産、疾病、結婚、など)の費用に充てるため請求した場合には、支払期日前であっても既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。
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